
みまもり契約とは
お一人暮らしの高齢の方向けの契約になります。
契約内容は士業事務所、企業などによって多少の違いはありますが、契約した後は定期的な電話連絡や訪問をしてご本人がお元気でいらっしゃるか、認知機能に衰えが無いかなどの確認をしながら、第三者が見守るのがみまもり契約です。
他の制度とみまもり契約の併用
一般的には、以下のように併用します。
任意後見とみまもり契約
任意後見契約自体が、ご本人の判断能力が衰えてきたタイミングで発効(後見開始のことです)させる必要があり、契約の発効にはご本人の同意が必要なのです。
判断能力を失ってしまってからですとこの同意が難しいため、お元気なところから判断能力の衰えを感じてきたというタイミングを見計らう必要があります。
ですから、ご家族と暮らしていない方の任意後見契約にはみまもり契約は必須といえます。
死後事務委任契約とみまもり契約
死後事務は亡くなられてから出来るだけ早いタイミングで執行する必要があります。病院や施設にいらっしゃる場合には、何かの時には死後事務委任契約の受任者に連絡をしておいてほしいと伝えておけばみまもり契約は原則必要無いですが、そうで無いお一人暮らしの方の場合には、孤独死のリスクがありますのので、お一人暮らしの方が任意後見契約を締結する場合にもみまもり契約が必須といえます。
死後事務委任契約の受任者が定期的に連絡を取り、みまもります。
財産管理契約とみまもり契約
財産管理契約とは、まだ判断能力があるが銀行へ出向いたりお金の計算をしたりという事が億劫であったり、体調の問題で難しいといった時に、ご本人の財産をお預かりし、お金の出し入れや通帳の記帳など財産の管理を代わりに行う契約です。
みまもり契約はあくまでみまもりですので、お金を勝手に動かす事は当然出来ません。ですから、そういった事をみまもりと併せてお願いしたい、というご希望がおありの場合には財産管理契約とみまもり契約を併せて締結します。
お元気で判断能力があるうちはみまもりと財産管理、判断能力が衰えたら任意後見、亡くなられたら死後事務という一連の流れでご依頼頂くと安心かと思います。
以下のイラストで流れを見るとイメージして頂きやすいかと思います。

当事務所におきましては、任意後見契約+みまもり契約、死後事務委任契約+みまもり契約は勿論ですが、みまもり契約だけ、というご依頼にも対応致しております。
ただし、みまもり契約単体でのご依頼につきましては、遠方でも構いませんので連絡の取れるご家族がいらっしゃる事が前提となります。
ご家族のいらっしゃらない方の場合にはみまもり契約だけでは認知機能衰え後のサポートに適しておりませんので、併せて任意後見契約の締結が必要となります。
みまもり契約単体での契約
当事務所におきましては、任意後見契約や死後事務委任契約のご依頼が無くてもみまもり契約のみのご依頼もお受けしております。
ご家族の方からのご依頼によるもの
高齢の親がいるんだけど遠方に住んでいて(海外などもあり)様子を見に行けないから心配…
離れて一人で暮らす親は、自分のところに来てもらって一緒に暮らそうと言っても慣れた家がいいと言って聞いてくれない。今は元気だけど、体調を崩した時にはすぐ行ってあげられないから心配…
離れて暮らしていて心配なので大丈夫かと色々聞くが、本人は心配をかけまいとして何も言わないので第三者に連絡や訪問をしてもらってその時の様子を知らせてほしい。
離れて暮らしているから訪問販売や詐欺などに合っていないか心配…

もしくはお一人暮らしの高齢の方ご本人から
体調を崩してしまったら自分で家族に連絡出来ないかもしれない。連絡が取れない等の異常を感じた時に何らかの対応をしてくれる人がいる、という安心感が欲しい
もし私の認知症の衰えを感じたら離れて住んでいる家族にその旨を知らせてほしい。自分ではどこまで認知機能が衰えたか判断できないかもしれないから…

今は高齢者の単身世帯が非常に増えています。ご家族のご心配を少しでも払拭するために、また孤独死の後、長期間気がついてもらえなかった等、悲しい最期を迎える事が無いよう、みまもりさせて頂きます。
ご家族がいらっしゃるのであれば、認知機能の衰えが分かった時点でご家族に託すことになり、単体のみまもり契約は終了とさせて頂きます。任意後見契約を併せてご依頼頂いていた場合には任意後見に切り替える手続きをとって任意後見に移行します。
また、施設への入所、病院への入院があった場合にもみまもり契約は終了します。
ご家族のいらっしゃらないおひとり様の場合には、認知機能の衰え、認知症の発症などがありますと、みまもり契約は適しません。
任意後見契約をして任意後見人を選んでおいて財産管理や身上監護の手続きなどを任せる、もしくは判断能力の衰えが始まってから家庭裁判所に法定後見の申し立てをする、いずれかが必要です。
当事務所におきましては、ご家族のいらっしゃらない高齢者の方の場合で任意後見契約の締結が無い場合のみまもり契約単体のご依頼は申し訳ございませんがお受けできません。みまもりが必要な場合には併せて任意後見契約の締結をご検討下さい。
警備会社のみまもりサービスとの違い
遠く離れて暮らす高齢の親御様が心配で「みまもり」を検討する方はとても増えています。
昨今は警備会社などでも月数千円で契約できるみまもりサービスがあります。
体調が悪くなってしまった時など、いざというときにボタンを押すと駆けつけてくれる、といったサービスです。(サービス内容の一例です)
では、士業などの法律の専門家にみまもり契約を依頼するのと何が違うのでしょうか。
一番は「認知機能の衰え」を判断する、という点です。
士業のみまもり契約は定期的にお電話でお話をし、直接会ってお話をします。
継続してお会いするからこそ何か様子がいつもと違う…と変化に気が付けるのです。
認知症になっている事にご本人も気が付かず、気づいたら悪徳商法に騙されていた…という事もあります。
そういった事が無いよう、認知機能の衰えが出てきたら、財産を守っていくためにご家族と一緒に住む、施設を検討する、任意後見人を付ける、といった次の手段を検討していく必要があるのです。
そのための「みまもり」でもあります。
認知症はある日突然ではありません。少しずつ進行しますので「緊急時にボタンを押したら駆けつけてくれる」というみまもりと士業が契約するみまもりは全く趣旨が違う、という事になります。
警備会社のみまもりは費用が安く、それでいてボタンを押したら深夜でも駆けつけてくれますので「いざ」という時にはとても心強いものです。
みまもりを検討したい理由によって使い分けるか、どちらも併用されると対策としては万全かと思います。
当事務所のみまもり契約の内容
みまもり契約の基本メニュー

定期的な電話連絡
当事務所では1週間に1回が基本メニューですが
ご本人やご家族のご希望により
最大3日に一回に増やす事が出来ますし、減らす事も出来ます。
長時間ではありませんが、会話は質問をしながらご本人に変わった様子が無いか確認します。

定期的なご訪問
当事務所では月に1回が基本メニューですが
ご本人やご家族にご希望により
最大週に一回に増やす事も出来ますし、減らす事も出来ます。
1回のご訪問で最大1時間までは滞在出来ます。
その時に法的な手続きや公的手続き、また相続や今後取るべき終活の制度、遺言書等についてのご相談もお受けします。
直接お会いしてお話をしながら、ご本人の様子に変わった様子が無いか、認知機能に衰えが無いか常に注意します。
最近変わった出来事が無いか、といった事も確認します。(訪問詐欺や悪徳商法の勧誘などが無いか確認します)
※訪問時に家事や買い物、介護をする事はみまもりの業務には含まれません。

ご家族へのご報告
お電話や訪問の際の様子を
月に一回ご家族にご報告します。
ご本人の様子を見て、即時の対応が必要と判断した場合には月に一回の報告日を待たずにご連絡します。

病院の付き添い
病院の付き添いはみまもり契約の基本メニューに含まれませんのでオプションとなります。
必要な時にご連絡を頂いて対応させて頂くか、もしくは契約時に病院の付き添いをみまもり事項として記載する事も出来ます。
付き添い1度に対して料金が発生します。

緊急時の駆けつけ
定期連絡のお電話の時の様子で緊急性を感じた時には
即時の訪問、もしくは救急車や警察への連絡を致します。
イレギュラーな出来事ですので基本メニューに含まれません。
緊急事態で駆けつけの必要が生じた時には料金が発生します。
当事務所のみまもり契約にかかる費用
他の制度をご利用されず、みまもり契約のみの場合の費用になります。

みまもり契約書の作成
25,000円
+公証人手数料 11,000円
※ご本人の判断能力があるうちの契約であることを証明できるようにする為に、公正証書での契約とさせて頂いております。
任意後見契約や死後事務契約など、他の制度と併せてご依頼を頂く場合の費用についてはこちらからご参照下さい

みまもり基本メニュー
お電話 週に1回
訪問 月に1回(1時間まで)
報告 月に1回
1か月13,000円+訪問の交通費実費
お電話も訪問もご希望により回数を減らしたり増やしたりすることが可能です。ただ、あまり減らしすぎますとみまもりの意味がありませんのでその点を鑑みて検討していきます。
ひと月あたりのお電話を1回増やすごとに+500円
ひと月あたりの訪問を1回増やすごとに+5000円+交通費実費
病院への付き添い 1回あたり8,000円(3時間まで)+交通費実費
緊急時の駆けつけ 1回あたり10,000円+交通費実費