
当事務所におきましては
終活に関連する業務として遺言書や尊厳死宣言書作成のサポート、家族信託、任意後見、死後事務委任、みまもり契約などの業務をお取扱い致しております。
ご自身の希望はどの手続きをとることで叶うのか、不安は何をすれば解消出来るのか分からない、という方も多いかと思います。
手続きの種類が色々あり、違いを把握するだけでもなかなか大変です。
「この財産はこのような形で承継したいんだけど」
「家族がいないから今後こんな事が不安なんだけど」
「遺言書を作らなかったらどんな問題が起きる?」など、
まずはご相談を頂きましたら、どんな書類を作り、どの手続きや契約をする事でご不安が解消できるのか、ご希望がかなえられるのかアドバイスさせて頂きます。
後悔が残ることのないように一緒に考えていきましょう。

遺言書作成 尊厳死宣言書作成
自筆証書遺言や公正証書遺言の作成サポート
公正証書遺言の証人立ち合いや遺言執行
その他尊厳死宣言書(公正証書)作成サポート等に
対応致しております。
遺言を残しておくだけで残されたご家族の相続手続きの負担がとても軽くなります。
また財産の承継を通じて残された方々にご自身のお気持ちを伝えられるのが遺言です。

家族信託
信頼のできる物に財産の管理方法を託す、これが信託です。
お子様が障害を持っている親御様や認知症になったときの財産凍結に備えておきたい方など、信託の使い道はかなり広いです。
遺言書や民事信託、みまもり契約等他の手続きと併せて使う事でより対策が万全になる事もあります。

任意後見
ご自身の判断能力があるうちに将来認知症など判断能力が衰えてしまった時のために備える制度です。
家族信託では出来ない身上監護についても任意後見では対策が出来ます。
家族信託、財産管理契約、みまもり契約などと併せて考えていく事で、より対策が万全になる事もあります。
法定後見である成年後見とは全く別の制度になります。

死後事務委任契約
いわゆる「おひとり様対策」「おふたり様対策」といわれるもので
身寄りの無い方や死後にご家族には頼れない、子供はいない、というような方が亡くなられた後の葬儀、住んでいる家の明け渡し、他色々な手続きを契約を結んだ受任者に任せる契約です。
みまもり契約と併せて検討するのが良いかと思います。

みまもり契約
任意後見や死後事務委任を契約する場合にはみまもり契約は併せて検討する事が大事です。
せっかく任意後見や家族信託の契約をしても、受任者がその履行のタイミングを把握できず、契約内容を履行できなければそのお気持ちはかなわず、契約が無駄になってしまいます。
みまもり契約をしておくことで任意後見や死後事務契約の履行がスムーズになりますので安心してお過ごしいただけます。
またご家族が遠方に住まわれていてなかなか高齢の親御様の様子を見に行けない、という方や、孤独死が心配な方など、みまもり契約のみご契約頂く事も出来ます。
様々な手続きの活用場面と流れ
ご本人の状態 | お元気な状態 | 現在→ | 銀行などに行けなくなる | 体力が衰えて→ | なくなる | 認知機能が→ | 死亡 | ||
遺言書作成 | → | 財産管理契約 | → | 任意後見 | → | 死後事務委任契約 | → | 遺言執行 | |
家族信託 | 家族信託 | 家族信託 | |||||||
みまもり契約 | みまもり契約 | 法定後見(成年後見等) | ※法定後見は裁判所選任手続きによる |